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PSE手続きの流れpse flowchart

電気用品安全法手続きの流れ





電気用品安全法施行令に定める電気用品にリストされるものが適用の対象。
特定電気用品 特定以外の電気用品

製造または輸入事業の場合:
左記の流れにある届出、基準適合確認、適合性検査(特定電気用品のみ)自主検査、表示等を行う。

事業を開始する場合は 開始から30日以内に「事業届出」を行う。

製造又は輸入する場合には、当該電気用品について国が定める技術基準に適合させることが必要。

製造又は輸入を行う電気用品が特定電気用品である場合、登録検査機関の適合性検査を受ける必要がある。(適合性証明書の保存)

尚、適合性検査では上記の基準適合確認(ダブルチェックの意味合い)の他、当該製品を安定して継続的に製造できるかの確認となるため、現地での検査設備の確認も行われる。

国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し3年間保存する必要がある。

届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流等)を表示する。








PSEインフォメーションセンターではお客様の製品や状況に応じ、最善の方法をご提案しております。
お問合せは、PSEインフォメーションセンター:03-3255-8082 又は
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最終更新日:2022.03.14

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