本文へスキップ

電気用品安全法・PSE・EMC相談 等に関する総合サポート窓口 PSEインフォメーションセンター ┃English

お問い合わせはinfo@pse-info.com

コンサルティングはこちら   

自主検査Mandatory testing/inspection

届出事業者は、技術基準適合義務(法第8条第1項)に示す技術基準適合義務を履行した後、製造又は輸入する電気用品の技術基準適合性について検査を行い、その結果の記録を作成し、3年間保存することが義務付けられています。
検査の方式は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品では異なります。

自主検査の内容は?

1 特定電気用品について行う検査
(1) 製造工程において行う検査
特定電気用品の製造工程において行う検査は、当該特定電気用品の製造の方法に応じ、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために適当と認められる方法で、常時、当該特定電気用品の構造、材質及び性能について行わなければなりません。なお、材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもって代えることができます。

(2) 完成品について行う検査
特定電気用品の完成品についての検査は、次のとおり全数(一品ごとに)検査を行う必要があります。

外観、絶縁耐力及び通電について全数行う。※ヒューズ、遮断器等一部製品は内容が異なります。

(3) 試料について行う検査
特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、材料、設計、製造方法、製造設備を変更した場合に、技術基準に適合する方法により、検査を行う必要があります。

2 特定電気用品以外の電気用品について行う検査 主な製品の自主検査に必要な設備はこちら
 特定電気用品以外の電気用品  外観 絶縁耐力  通電   出力電圧  検査対象
・電線管及びその付属品
並びにケーブル配線用スイッチボックス
・ヒューズ
・白熱電球
・蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具
 ○ ー  ー  ー   全数
・ベルトコンベア
・理髪いす
 ○ ○  ー  ー   全数
・リチウムイオン蓄電池  ○ ー  ー  ○   全数
・上記以外の施行令別表第二に掲げる電気用品(上に該当しない全ての製品)  ○ ○  ○  ー   全数

検査の記録について

届出事業者が検査記録に記載しなければならない検査記録は次の6項目です。
@電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
A検査を行った年月日及び場所
B検査を実施した者の氏名
C検査を行った電気用品の数量
D検査の方法
E検査の結果
  
届出事業者は検査記録を保存し、検査記録は必要なときに提示・説明できるような保管体制が必要です。
書式は自由に設定する事が出来ますが、検査は一品ごとに行う必要があるため、別紙に型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要や検査の方法、検査結果の判定基準などを記載する方法も含め、実施した製品と紐つけできる事が重要です。(ロット検査記録では法令要求を満足しません。)

輸入事業者の場合も、国内で製造する場合(製造事業者)と同様の検査が必要です。このため、自ら直接検査を行う方法のほか、必要な検査を海外の製造事業者の品質管理部門や、第三者機関に委託して行い、結果を確認するとともに、検査記録を取得・保管する方法も認められます。但し、最終責任は全て輸入事業者が負うことになりますので、検査内容を十分に理解し記録を確認、判断できる体制が必要です。


お問合せは、PSEインフォメーションセンター:03-3255-8082 又は
                        まで


PSEに関するご相談

採 用 情 報



information店舗情報


PSEインフォメーションセンターR


PSEインフォメーションセンター
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL.03-3255-8082
※現在、コロナ禍によりテレワークを実施しております。ご予約無くお越しいただいたり、お電話でのお問い合わせには対応できません。以下のメールにてお問い合わせ願います。
info@pse-info.com


PSEインフォメーションセンター浜松
〒435-0048 
静岡県浜松市東区上西町60-3



PSEインフォメーションセンター九州
〒812-0015 
福岡県福岡市博多区山王1-6-18




   
最終更新日:2022.03.14

+399,996
秋葉原駅前商店街振興組合