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電気用品安全法・PSE・EMC相談 等に関する総合サポート窓口 PSEインフォメーションセンター ┃English

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表示marking

届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示
(PSEマーク等)を付すことができます。


表示の方式


特定電気用品に付される記号又は、特定電気用品以外の電気用品に付される記号
電安法に基づき届出事業者が付す表示事項は以下のとおりです。
(1)記号
(2)届出事業者名

(3)登録検査機関名称 ※特定電気用品のみ、適合性検査を受けた機関名
(4)定格電圧、定格電流等の諸元 ※製品、規格により表示すべき内容が決まっています。

注:(1)〜(3)の表示は原則近接して表示を行う。
・全体の大きさ、枠の太さ、フォント形式及びサイズ、色は自由
・電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって、構造上表示スペースを確保することが困難なものは、これに代えて<PS>Eや(PS)Eの表示に置き換える事が出来る。
・原則、製品外郭の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示
・事業者の正式名称(個人事業者の場合は氏名)を表示する。ただし、承認を受けた略称、又は届出を行った登録商標であれば、正式名称でなくても表示可能。


お問合せは、PSEインフォメーションセンター:03-3255-8082 又は
                        まで


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最終更新日:2022.03.14

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